1.目的
当クラブは「サッカーで遊ぼう」をモットーとし、部員、OB、保護者、指導者が全員でサッカーを楽しむことを目的とする地域社会のスポーツクラブである。
2.会員の資格
小学1年生から6年生までの男女児童。 保護者および本人がクラブの趣旨に賛同するものであること。
3.運営
「代表」「コーチ」「事務局」「保護者」にて運営する。
4.設立日
平成2年4月1日
5.代表
創立者の杉浦光丸氏、運営責任者の東真一氏とする。 退任の場合、次期代表は現代表の推薦をもとに選出される。 事務局住所として、現代表の自宅住所を登録する。
6.コーチ
新コーチは在籍コーチもしくは事務局の推薦をもとに、代表の最終承諾をもって決定される。 審判員資格及び指導者資格を持つのが望ましい。
7.事務局
事務局代表・全体会計担当・保険担当・ホームページ担当・中央支援担当・合宿担当・各学年担当によって構成される。事務局は以下のことを受け持つ。
- 予算とその執行の管理
- 練習場所の確保とその割り振り
- 各種イベントの開催
- 保険、合宿などの申し込み
- 活動規約などクラブ公式文書の改定
- ホームページの管理
8.総会及び会議
- 総会は、代表・コーチ・事務局・それらの推薦者の出席にて開催される。
- 総会は、代表または事務局代表の招集により、原則として毎年1回、4月に開催し、予算・決算・活動計画・活動報告・その他の案件を決議する。
- 総会に提出される案件は、基本的に話し合いによる合議とするが、まとまらない場合は出席者の過半数の賛同をもって議決される。
- 議長は事務局代表の推薦をもとに、会議の冒頭で出席者の過半数の賛同をもって決定する。
- 合宿打ち合わせ等の臨時の会議については、代表または事務局代表が関係者を招集する。
9.入会
入会を希望する者は、担当コーチの了承を得た上で事務局に申し出て、所定の入会手続きを取ることにより入会を認める。
10.退会
怪我・疾病・その他の都合により、当クラブを退会する場合は、担当コーチの了承を得た上で事務局に申し出ることにより退会を認める。
11.活動
練習は原則として、月曜・木曜の16時15分から18時まで、土曜日は午後に行うものとする。ただし、グランドを共用する他団体の都合、公共グランドの抽選結果、試合、各種行事を行う場合はこの限りではない。
12.会費
- 当クラブの会計は、会員から納められる会費で運営される。
- 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。年度末に決算を行い、総会において報告し、承認を得るものとする。
- 会費は総会で承認された額とし、原則として年度初めに全納とする。
- 退会者の会費は、退会時期から算出した金額を月単位で払い戻すものとする。
13.事故、怪我
- 練習・試合および移動中の事故や怪我等について、当クラブはその責任を負わない。
- 入会時に、スポーツ安全保険の加入を義務付けるものとする。
14.登録
会員は久本サッカークラブに選手登録すること。他チームですでに登録済みの場合、入会することはできない。また、久本サッカークラブに選手登録して活動する会員は、他チームの練習・試合にも原則として参加しないものとする。
以上
付則 この規約は、平成2年4月1日から実施する。 付則 この改正は、令和2年11月15日から実施する。 改正事項:「4.設立日」と「5.代表」の住所追記 付則 この改正は、令和 6 年 4 月 1 日から実施する。 改正事項:「5. 代表」の変更
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